事故の未然防止例・関連法案 Service
ガス検知警報装置の作動による、産業事故の未然防止例
ガス検知警報装置で発見した事例の抜粋
CASE-01
金属加熱炉の運転開始時、ガス漏洩警報(炉内吸引式)が出るので点検したところ、バーナー不具合のためLPGが漏洩していた。炉メーカーに連絡し修理を行った結果、正常となった。
CASE-02
各種ガスを扱う事業所のボンベ保管庫にて、塩素ガス漏洩警報が発報したので点検したところ、ボンベバルブ部からの漏洩を確認した。
バルブ増し締めにより解決した。
CASE-03
一般化学工場で、冷凍施設の圧縮機からアンモニアが漏洩。ガス検知器が感知し、装置を緊急停止した。
圧縮機のガスケットの劣化が原因で、そこからガスが漏洩していた。
CASE-04
自動車教習所のLPガス充填施設で、バルブのグランド部からガス漏れが発生。
ガス検知器が作動し、警報ランプが点灯。通報により消防署員が出動。
一方、ガス供給会社の集中監視システムも作動し、従業員が現場に急行、バルブを閉めて、ガス漏れを止めた。
CASE-05
モノクロル酢酸製造装置の運転中に、反応器の塩素ガス入口配管のフランジ部から塩素ガスと反応混合液が漏洩。ガス検知器が作動し、ただちに反応器への液供給を遮断した。
関連法令(法令の一部)
一般高圧ガス保安規則関係例示基準の項目からの抜粋
検知警報設備の保守管理にあたっては、取扱説明書又は仕様書に記載された点検・整備事項に基づき、定期的に点検・整備を行うこと。また、点検・整備の結果は記録し、3年以上保存すること。
特殊高圧ガスに係るガス漏えい検知警報設備の指示値の校正は、6ヶ月に1回以上行うこと。
検知警報設備は、1月に1回以上その警報に係る回路検査により警報を発すること及び1年に1回以上その検知及び警報に係る検査を行い正常に作動することを確認すること。
液化石油ガス保安規則関係例示基準の項目からの抜粋
検知警報設備は、1月に1回以上その警報に係る回路検査により警報を発すること及び1年に1回以上その検知及び警報に係る検査を行い正常に作動することを確認すること。